よくお客様から相談される事項をまとめたくなる欲求にかられて更新

 

という気分。というのも、まず、①弊社のお客様は9割以上が既存の会計事務所からの切り替え、②既存の会計事務所というのはそのほとんどが日系の会計事務所なんです。

 

その最初のタイミングでやること、なんでしょう、シンプルです。

いまの会計の計上ルールを確認しよう!みたないことをします。科目が云々とかじゃなくて、どのようなビジネスをしていて、どのようなタイミングで売り上げを計上していて、どのような感じで利益が出て、そのイメージと会計の計上の仕方がきっちりリンクしているかという視点です。

 

会計ですからね。いや、てか会計って言葉で言うのは簡単だけど

事実を数字から、確実にわかるようにする」っていう目的で作るものだから、ビジネスがわかってない、お客さんと話せてないとかだと、話にならないんですよ。

これに関しては専門性が云々っていうよりは、お客様が適切に理解できて、納得できて、見てわかるような数字のルールで作らないとそもそも意味がないんです。それを説明、共有してないで、あとからみて「あれっ?」みたいなことも結構ある。

ちゃんとやりましょう、ちゃんと。法律以前の問題じゃなくて会計の基礎理解、お客様にサービスを提供するための準備、コミュニケーションなんだから。いろいろな会社から引き継いでいるので誰ということはありませんが。

 

ということで、こっからタイ実務、よく聞かれるVAT(消費税)の課税点(課税のタイミングね)について書きます

 

タイでは毎月15日までに消費税の申告が必要です。それはまーみなが知っていることでちょっと調べればわかること。では、どのタイミングで消費税の計算が必要で、申告しなくてはいけないの?という論点。

 

設立してすぐの場合に整理して論点となることが多いのだけど、わからないでそのまま走ってて引き継ぐこともありますので、意識していなかった人は是非確認を。

これ見たから、あっそっかこうしようとすぐわかる人はオッケーですが、前提として理解したうえで会計事務所等と話をするほうがスムーズでしょう。

 

以下内容

課税点は<タイ国内での物品の販売>の場合、<タイ国内でのサービスの提供の場合>と<タイへ物品およびサービスを輸入する場合>のそれぞれで異なる。

 

<タイ国内での物品の販売の場合>

下記のいずれか早いタイミング(歳入法78条)

(1)物品の引渡し

(2)物品の所有権の移転

(3)対価の受領

(4)タックスインボイスの発行

 

<タイ国内でのサービス提供の場合>

下記のいずれか早いタイミング(歳入法78/1条)

(1)サービスの使用

(2)対価の受領

(3)タックスインボイスの発行

 

<タイへ物品およびサービスを輸入する場合>

(歳入法78/1,78/2条)

輸入通関の時点又はサービスを購入した会社が報酬の支払いを行った時点

 

【補足コメント】

なお、タイ国内でのサービスの使用については、タイミングの判断が書類等から追跡することが難しいことから(物品だと納品書とか、関税通知書とかがあるのですが、ないため、あと会計は基本的には書類を証拠として残すことからあいまいなものだと処理ができないため)、対価を受領した場合にタックスインボイスを発行して、そのタイミングを課税点とみなして(2,3が同様というような感じですね)処理することが多いです。ご参考までに

 

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