タイの会計以外の法律関係ちょっと調べたら、不明瞭な情報ばかりで・・

 

本でないような細かい実務的な論点で、ネットでだからしょうがないんだけど。記載してある文言の定義づけのあいまいさ、根拠法律が明示されていないことにとてもストレスがたまりました。

法律関係の説明は職業柄、超気になってしまう。。昨日のブログ専門家について考える機会ともつながるんだけど。会計、法律に関しても、久々にアウトプット意欲がわいてきました。根拠を適切にしながらも平易な言葉で記載していきたい。

(タイに関係する人だけよろしく)

ということで突然だけど、よく聞かれるタイでの出張者の所得税の取り扱いについて書くよ

 

質問ね

タイ国内で出張ベースで働きに来ている人に関する質問です。出張ベースで来ている人は原則としてタイの会社(子会社)の仕事をしています。通常だと、そのような人がタイで稼いだ分はタイで所得として申告して税金を納めないといけないと聞いたのですが?

だけど、出張者なんです、給料は日本でもらってます。タイで申告が必要なのですか?

そんな内容

 

回答

短期出張者でもタイで仕事をする場合、その期間中にタイの会社に関する仕事をしたことによる所得はタイ国内所得として扱われるべき!なのでタイでの個人所得税の課税対象となります。基本だめです。計算し方は置いといて。

 

原則はそうなのでまずこれを受け止めよう。

おーそうなると、、面倒くさいな。。そう思った方、下記に例外規定(守れば該当しなくなる)ありのためチェック!

 

 

例外的にこの場合は大丈夫

日タイ租税条約第14条1項の規定により、以下の3つの条件をすべて満たした場合、タイの会社に関する仕事をしたことによる所得の、申告、税金課税が免除されます。(日本で申告して課税されるだけですけどね)

3つの条件をチェック

(1)1年間(1月1日~12月31日)にタイ国に滞在した期間が180日を超えないこと。(出張者の方注意してます)

(2)給与など支払いが、日本に住んでいる人または日本の会社等によって支払われること(全額日本でもらうってことですね)

(3)タイの企業があとから請求等を受けて日本側に支払額を負担しないこと(あくまでタイからは支払うことはないということ)

以上です。内容は崩して書いてますがご参考までに

 

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